老後の財産管理・成年後見
1.成年後見とは
「転ばぬ先の杖」ということわざがあります。
意味としては、失敗しないように、万が一に備えてあらかじめ十分な準備をしておくことですが、成年後見制度はまさに「転ばぬ先の杖」というべき制度です。
この世の中は、契約で成り立っています。買い物をしたり、病院に行って診察料を支払ったり、水道光熱費を支払ったり、老人ホームなどの施設に入居するのもすべて契約から成り立っています。
契約をするには、「契約をして良いかどうか」を判断する能力が必要ですが、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって、物事を判断する能力が欠けてしまったときのことを想像してみてください。現実に、訪問販売や通信販売によって不必要な商品を大量に買い込んだり、悪徳商法に騙されて多額のお金を支払ってしまったなどの実例があるのです。
成年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がいなどによって、物事を判断する能力に欠けてしまった本人の代わりに、家庭裁判所が弁護士などの専門家を選任し、当該専門家が、本人の財産を適切に管理することによって、本人の権利を守る制度なのです。
2.任意後見とは
任意後見とは、将来判断能力が低下した場合に備え、あらかじめ後見人を契約で定めておくことで、まさに「転ばぬ先の杖」、「老後の財産管理を適切に行う」ための制度です。
3.成年後見業務に対する実績
代表弁護士の高橋は、家庭裁判所から成年後見人や後見監督人に選任され後見業務を多数行い、高齢者・障がい者の虐待案件の取扱経験もあります。
- 成年後見の申立てをしたいが、どうすれば良いか。
- 認知症である本人の預貯金を、同居親族が勝手に使っているのをやめさせたい。
- 将来に備えて、任意後見契約を結びたい。・・・など、
お悩みの方は、当事務所までご相談ください。