借地・借家問題の特徴としては、法律上、借地人や借家人が手厚く保護されていることがあります。
そのため、地主や大家は、法律上の手続を踏まないと、借地人や借家人を退去させることはできません。
また、たとえ地主や大家が裁判所に対して、借地人・借家人の賃料不払いを理由とする賃貸借契約解除及び不動産の明け渡しを求めたとしても、
1~2か月程度の賃料不払いでは、最高裁判所の判例の存在から、裁判所が地主や大家の言い分を認める判決を出すことは、ほとんどないでしょう。
このように、法律上、借地人や借家人が手厚く保護されていますので、借地・借家問題の解決にあたっては、関係法令の検討はもちろんのこと、最高裁判所の判例や同種事案の裁判例の検討を踏まえた、専門的知識を必要とします。
代表弁護士の高橋は、司法書士としての豊富な実務経験を有していることもあり、借地、借家のトラブルをはじめとする不動産事件に精通しております。
借地・借家問題でお困りの方は、当事務所までご相談ください。
但し,顧問先については、
口頭による法律相談料は無料。