相続問題は、「争族」問題と言われることがあります。
故人の遺産の分配をめぐり、相続人間で確執が生じ、遺産分割が進まないケースがあります。
故人の遺産分割のための手段として、相続人全員の署名押印のある「遺産分割協議書」の作成がありますが、相続人のうち一人でも署名押印を拒否すれば、遺産分割協議書は完成しません。
相続人間で確執が生じているのであれば、当然遺産分割協議書への署名押印を拒否する可能性が高く、その結果、相続人間の話し合いのみでは、いつまでたっても遺産分割が進まず、「争族」問題が解決しません。
そこで、遺産をどのように配分するかについて、相続人間で意見が分かれ、話がまとまらない場合には、弁護士に相談のうえ、家庭裁判所に対し遺産分割調停の申立てを行い、裁判所という第三者を交えた上で、故人の遺産分割手続を進めることになるでしょう。
など、相続・遺言問題でお困りの方は、当事務所までご相談ください。
特に、故人が不動産を所有している場合には、遺産分割協議書、遺産分割調停・審判、遺言書作成などいずれの形をとるにせよ、最終的には、不動産を取得する相続人名義の所有権移転登記を行うことが目的となります。
そうすると、遺産分割協議書、遺産分割調停・審判、遺言書作成いずれの形をとるにせよ、それらの書面自体で、所有権移転登記をするために必要十分な記載であることが重要ですが、弁護士すべてが不動産登記法の知識や登記実務に詳しいとは限らず、登記実務を的確に反映した書面を作成できるとは限りません。
代表弁護士の高橋は、司法書士としての豊富な実務経験を有し、不動産登記に精通しておりますので、当事務所にご相談いただければ、遺産分割協議書作成、遺産分割調停・審判、遺言書作成のみならず、所有権移転登記までを一括(ワンストップサービス)で受任し、相続手続のトータルサポートを行うことができます。
但し,顧問先については、
口頭による法律相談料は無料。