任意整理とは、債権者と交渉を行い、債務の総支払額や支払方法について債権者と合意をしたうえで、
債務者が債権者に対し、合意した支払方法に従った支払をするもので、債務整理の方法の一つです。
任意整理か、自己破産か、
いずれの債務整理の方法をとるべきかどうかの一応の目安は、 「借金総額を、3年間の分割払いという形で返済できるかどうか」 です。
借金を3年間の分割払いで完済できるのであれば、債務整理の方法として、任意整理をとることが可能です。
他方、3年間の分割払いで完済できないほどの借金があるのであれば、債務整理の方法として、自己破産も視野に考える必要があります。
自己破産については、心理的に抵抗が大きい方もおられるかもしれません。
しかし、自己破産といっても、破産の事実が戸籍や住民票に記載されるわけではありませんし、
破産の事実を理由に、選挙権を失うわけでもありません。
官報(「かんぽう」と読みます。)という国が発行する機関紙に、破産の事実は記載されますが、官報を定期的に購読する方は少数であり、そもそも、官報の存在すら知らない方が多いのが実情ですので、破産の事実が職場や近所の方に直ちに知られることもありません。
自己破産も、債務者の経済的更生を図るために法律が用意した債務整理手段となります。
但し,顧問先については、
口頭による法律相談料は無料。