債務整理・自己破産

1.任意整理か、自己破産か

任意整理とは、債権者と交渉を行い、債務の総支払額や支払方法について債権者と合意をしたうえで、
債務者が債権者に対し、合意した支払方法に従った支払をするもので、債務整理の方法の一つです。
任意整理か、自己破産か、
いずれの債務整理の方法をとるべきかどうかの一応の目安は、 「借金総額を、3年間の分割払いという形で返済できるかどうか」 です。
借金を3年間の分割払いで完済できるのであれば、債務整理の方法として、任意整理をとることが可能です。
他方、3年間の分割払いで完済できないほどの借金があるのであれば、債務整理の方法として、自己破産も視野に考える必要があります。
自己破産については、心理的に抵抗が大きい方もおられるかもしれません。
しかし、自己破産といっても、破産の事実が戸籍や住民票に記載されるわけではありませんし、
破産の事実を理由に、選挙権を失うわけでもありません。
官報(「かんぽう」と読みます。)という国が発行する機関紙に、破産の事実は記載されますが、官報を定期的に購読する方は少数であり、そもそも、官報の存在すら知らない方が多いのが実情ですので、破産の事実が職場や近所の方に直ちに知られることもありません。
自己破産も、債務者の経済的更生を図るために法律が用意した債務整理手段となります。

  • 自己破産について詳細な説明を聞きたい。
  • 借金が100万円未満だが,それでも自己破産できるのか。
  • 自己破産をすると,すべての借金を支払う必要がなくなるのか。
  • 貸金業者に過払金を有しているが,それでも自己破産できるのか。
など,借金整理の手段として,自己破産も視野に検討されている方は,当事務所までご相談ください。

2.ご相談に来られる方へ

借金整理の相談にあたっては,債務の状況を正確に把握することが重要ですので,ご相談に来られる際には,以下の事項を記載したメモ等の書面を持参して頂くと,相談がスムーズに進みます。
  • どの債権者からいくら借りたか、借りた時期、毎月いくら返済しているか。
  • ​自己の収入は手取りでどのくらいか。ボーナスの有無。
  • 毎月の支出は何にいくらかかっているか。
※例えば、家賃、食費、水道光熱費、携帯電話、インターネット、教育費、医療費、保険費、被服費、タバコ、お酒、交際費、交通費、ガソリン、駐車場など。月にかかるもの全ての支出について。

3.その他

代表弁護士の高橋は,個人・会社の破産管財人取扱経験を多数有しています。

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30分ごとに
5,000円(税別)

但し,顧問先については、
口頭による法律相談料は無料。

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