以下は目安であり、経済的利益の額を基準として、弁護士費用(税別)を算定します。 なお、事件内容により弁護士費用は増減します。
経済的利益とは、事件について相手方に請求をすることにより依頼者が得られる利益、 または事件について相手方の請求を排斥することにより依頼者が得られる利益のことをいいます。
何を経済的利益とするかについては、弁護士と依頼人との間で事前に確認いたします。弁護士費用の詳細については、ご希望の際には、無料で見積書を出させていただきますので、担当弁護士までお問い合わせください。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
100万円未満 | 10万円 | 10万円 |
300万円以下の部分 | 8パーセント | 16パーセント |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 5パーセント | 10パーセント |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 3パーセント | 6パーセント |
3億円を超える部分 | 2パーセント | 4パーセント |
依頼人が相手方に対し、不貞に基づく慰謝料請求として300万円を請求する場合の経済的利益は、300万円となります。
依頼人が相手方から、貸金として500万円の請求を受け、訴訟となり、弁護士を通じた訴訟活動の結果、相手方との間で、
「依頼人が100万円を相手方に支払う」内容の訴訟上の和解が成立した場合の経済的利益については、相手方の請求500万円のうち
400万円を排斥した結果になりますので、400万円となります。
以下、相談者から問い合わせの多い事件について、弁護士費用の目安を示します。
なお、離婚に伴い、財産分与、慰謝料の請求が伴う場合には、請求金額に応じ、上記民事事件、訴訟案件の弁護士費用基準により算定する場合もあります。
但し,顧問先については、
口頭による法律相談料は無料。